アメリカビザ・永住権センター


E-2 少額投資家
申請国
免税国
■ ビザの種類
Treaty Investors
- ビジネスビザ、または小額投資ビザと呼ばれる非移民投資家ビザ
- 米国と貿易協定を締結している国の国民が、米国で投資を目的とした事業を運営したり、その事業に必要な専門人材として活動するために申請するビザ。
※ 2つのカテゴリー
1. 投資家(Investor)ビザ
2. 従業員(Employee)ビザ
■ 申請対象者
- アメリカで事業を設立・運営したい方
- アメリカ企業に従業員を派遣したい人
- アメリカ企業に小額投資を行いたい人
■ 申請資格
- アメリカと貿易運航条約が締結された条約国の国民であること。
- 個人、同業者、法人事業体の形で実際に運営されている企業に相当額の資本を投資したか、投資過程に積極的に参加していること。
※ 投資家詳細条件
- 企業に50%以上の所有権または運営管理権を保有している人。
※ 従業員詳細条件
- 役員または監督など、企業の運営構成要素を担当する職務に該当する者。
- 必ず業務に必要な専門技術及び知識を保有している人(外国語及び文化に関する知識は例外)
- 雇用主と同じ国籍の人
- 雇用主が個人でない場合、条約国の国籍を所持するアメリカ国内の個人が50%以上の持分を所有している企業または組織。
■ 滞在期間
- 最長2年間の初期滞在が可能
- 最大2年単位で延長可能(回数無制限)
■ ビザの特徴
- 銀行口座や類似の証券にある未確定または取り消し可能な資金、または未開発の不動産の所有権などは投資として認められません。
※ 同伴家族
: E-2ビザを取得した投資家/従業員は、配偶者と21歳未満の未婚の子供を同伴することができる。(国籍関係なし)
- 家族構成員がすでに米国に居住しており、E-2従属分類の身分変更や滞在延長を希望する場合は、非移民ビザの延長と変更(移民局フォームI-539)を申請することができます。
Treaty Investors
- ビジネスビザ、または小額投資ビザと呼ばれる非移民投資家ビザ
- 米国と貿易協定を締結している国の国民が、米国で投資を目的とした事業を運営したり、その事業に必要な専門人材として活動するために申請するビザ。
※ 2つのカテゴリー
1. 投資家(Investor)ビザ
2. 従業員(Employee)ビザ
■ 申請対象者
- アメリカで事業を設立・運営したい方
- アメリカ企業に従業員を派遣したい人
- アメリカ企業に小額投資を行いたい人
■ 申請資格
- アメリカと貿易運航条約が締結された条約国の国民であること。
- 個人、同業者、法人事業体の形で実際に運営されている企業に相当額の資本を投資したか、投資過程に積極的に参加していること。
- 従業員の場合、企業の効率的な運営に必要な管理職、幹部職、または高度な専門的技術職であること。
- 通商条約国に属する二重国籍者も申請可能だが、アメリカの永住者は申請できない。
※ 投資家詳細条件
- 企業に50%以上の所有権または運営管理権を保有している人。
- 投資資金が犯罪活動を通じて直接的または間接的に獲得されたものではないことを証明できる人。
- 事業を通じて生計費よりはるかに高い収入を創出し、アメリカに多大な経済的影響力を証明できる人。
※ 従業員詳細条件
- 役員または監督など、企業の運営構成要素を担当する職務に該当する者。
- 必ず業務に必要な専門技術及び知識を保有している人(外国語及び文化に関する知識は例外)
- 雇用主と同じ国籍の人
- 雇用主が個人でない場合、条約国の国籍を所持するアメリカ国内の個人が50%以上の持分を所有している企業または組織。
■ 滞在期間
- 最長2年間の初期滞在が可能
- 最大2年単位で延長可能(回数無制限)
■ ビザの特徴
- 銀行口座や類似の証券にある未確定または取り消し可能な資金、または未開発の不動産の所有権などは投資として認められません。
- 配偶者、子供同伴可
※ 同伴家族
: E-2ビザを取得した投資家/従業員は、配偶者と21歳未満の未婚の子供を同伴することができる。(国籍関係なし)
- 家族構成員がすでに米国に居住しており、E-2従属分類の身分変更や滞在延長を希望する場合は、非移民ビザの延長と変更(移民局フォームI-539)を申請することができます。
- 配偶者はアメリカ国内で就労が可能であり、子供は公立学校で教育の特典を受けることができる。