アメリカビザ・永住権センター

EB-3 就労移民 技術職(3位)

申請国

免税国

■ ビザの種類
Employment-Based Immigration: Third Preference
- 米国永住権取得のための5つの雇用ベース(Employment-Based)ビザのうち3番目の労働者ビザ。
- 熟練労働者、専門家、未熟練労働者の3つのタイプの労働者が該当する。

※ 3つのカテゴリー
1. 熟練労働者(Skilled Workers)
: 2年以上の訓練や実務経験が必要な職業に従事している人。
- 関連する高等教育は訓練とみなすことができる。
- アメリカでその職種に就労可能なアメリカ人労働者がいないことを証明する必要がある。
- 労働証明書と正社員に対する正式雇用の申し出があること。

2. 専門家(Professionals)
: 米国の大学で学士号を取得するか、外国で同等の学位を取得する必要がある職業に従事している人。
- 米国または外国の大学の学士号が当該職業に必要な要件であることを証明しなければならない。
- アメリカでその職種に就労可能なアメリカ人労働者がいないことを証明する必要がある。
- 教育や経験は、学士号に代わるものではありません。
- 労働許可証に記載されているその他の要件を満たしていること。
- 労働証明書と正社員に対する正式雇用の申し出があること。

3. 非熟練労働者(Unskilled Other Workers)
: 2年未満のトレーニングや経験が必要なポジションを満たすことができる人。
- 一時的または季節的な性質ではなく、非熟練労働(2年未満の訓練や経験を必要とする)を行う能力を証明しなければならない。

■ 申請対象者
- アメリカで専門職、熟練職、非熟練職として働きたい人。
- アメリカで働きながら、子供の教育や老後を計画している人。
- 安定的にアメリカ移民を準備したい人。

■ 申請資格
- 将来の雇用主が労働省から受けた労働認証が必要です。
- 将来の雇用主が提出し、承認された外国人労働者移民請願書(移民局フォーム I-140)が必要。

■ ビザの特徴
- 比較的低い資格要件
- 配偶者、子供ともに永住権取得可能

※ 同伴家族
: EB-3ビザを取得した労働者の配偶者及び21歳未満の未婚の子供は、アメリカ入国を申請することができる。
- E34(熟練労働者/専門職の配偶者), EW4(専門職の配偶者), E35(熟練労働者/専門職の子供), EW5(その他の労働者の子供)